市制・町村制

憲法制定・帝国議会開設を前提とした本格的な地方制度の創設し、地方統治構造を固めるのを目的。ドイツ人法律顧問モッセと内務大臣山縣有朋の主導。翌年4月以降、各地方の状況に応じて施行された。市町村は地方公共団体としての地位を確立した一方で、立憲制の開始を前に官僚支配機構の末端として政府(内務大臣)の強い統制下に置かれ、自治権は弱かった。

選挙権・被選挙権を有するのは、満25歳以上の男子で地租または直接国税2円以上を納める者と規定されるなど、自由民権運動の要求に応える面もあったが、少数の有産者が権限を握った。市制は人口25,000人以上の市街地に適用。

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