治安警察法

政治的集会および結社、言論活動などを取締るために1900年に制定された治安立法。日本の治安立法は 1875年6月に制定された讒謗律、新聞紙条例に始まり、集会条例 (1880)、保安条例 (87)、集会及政社法 (90)、予戒令 (92) などにいたるが、第2次山県内閣はこれら治安立法を集大成し、あわせて日清戦争後、産業経済の急激な発展に伴って台頭してきた労働運動に対処するため治安警察法を制定した。

政府は自由民権運動抑圧に用いた刑法270条や集会及政社法、治罪法などでは事態に対応できないと考えた。のちの治安維持法とともに社会・労働運動取締りの法的根拠となった。

おもな内容としては政治に関する結社および政治的集会の届け出義務、軍人、警官、女子、教員、生徒、未成年者などの政治結社への加入禁止、「安寧秩序ヲ保持スル為必要ナル場合」における警察官による屋外集会の制限、禁止、解散、内務大臣による結社の禁止、政治的集会への警察官の臨監など多くの規制が盛られている。

なかでも労働争議の抑圧を目的とした17条の新設が重要であった。しかしこの条項はストライキ権や団体交渉権を制限していたため内外の批判が多く、1926年の第51議会で削除され、「争議の自由」が確立された。

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