文官任用令

明治憲法下で親任官以外の一般文官の任用資格を定めた勅令。最初のものは1893年10月に公布され、奏任官については、原則として高等文官試験に合格した者とした(帝国大学法科大学卒業生の無試験任用の特典が廃止され官吏任用制度が確立された)が、勅任官については自由任用制をとっていた。

これに対して、1899年3月第2次山県内閣は全文を改正し、政党勢力の官界進出を阻止するため、自由任用によって勅任官となりうる者の資格を限定した(=勅任官も原則的に一定の有資格者に限る)。1913年第1次山本内閣で、自由任用の範囲を拡大するため再度全文改正され、その後、幾度も改正されながらこの任用令が続いた。第二次世界大戦後の1946年廃止された。

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