文官分限令

一般文官の身分および職務の保障を規定した勅令。親任官・公使・政務官および法令で定めてある官吏以外の一般の文官の進退分限に関する規定。1899年、第二次山県内閣が政党の官僚進出を抑えるため、文官任用令の改正と同時に制定した。政党内閣が自由に官吏の任免を行なうことを防ぐ効果をもった。第二次世界大戦後、1946年官吏分限令と改称。

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