震災手形割引損失補償令
関東大震災にともなって生じる経済混乱への懸念に対応するため、1923年9月27日に公布、即日施行された緊急勅令。9月1日の震災発生を受けて政府は9月7日に支払い猶予令(モラトリアム)を施行したが、被災した企業が振り出して9月1日以前に市中銀行が割り引いた手形がモラトリアム終了後にも決済されず経済活動への悪影響が生じることを防ぐ目的があった。
■ 振出…約束手形を取引の相手方に渡すこと
■ 割引…満期前の約束手形を第三者へ譲渡し満期日までの利息に相当する額や手数料を差し引いた金額で換金すること
1923年9月1日の震災発生以前に市中銀行が割り引いた手形のうち、被災企業を債務者とし、被災のためにモラトリアムによる支払い猶予期限までの決済が不能となった手形を「震災手形」として認定し、これを日本銀行に再割引させる形で市中銀行へ資金の特別融資を行って、市中銀行の損失を補填し、また被災企業には1925年9月30日を期限として2年間支払いを猶予する。それに伴い最終的に日本銀行に損失が生じた場合は1億円を限度として政府が補償するという内容。
政府補償の上限を1億円としたのは、当初政府は流通困難となる手形は約21億円、このうち特に決済困難となり日本銀行に持ち込まれて再割引を依頼されるものは約5億円、この2割にあたる1億円は回収不能となって日本銀行の損失となると予想していたためである。また政府補償を付けたのは、震災手形の割引を円滑に行うためには日銀の健全性を確保することが必要という認識が政府にあったものと推測される。
震災手形の再割引期間は1924年3月31日、再割引手形の書換手形に対する再割引期間は1925年9月30日までとされ、96行が震災手形の再割引を日本銀行に依頼した。
ただし、日本銀行により再割引を受けた市中銀行が、1920年以来の戦後恐慌による折からの不況で震災とは無関係に9月1日以前から未決済となっている不良債権化した手形も震災手形として偽って大量に紛れ込ませたため、日本銀行によって再割引された震災手形は割引期限の1924年3月末時点で4億3082万円に上った。
その後、日本銀行が再割引した手形(震災手形)の決済は進まず、債務者である被災企業には当初1925年9月30日を決済期限としていたが、延期され1926年9月30日までとなり、再延期され最終的に1927年9月30日までとなる。日本銀行が再割引した計4億3082万円のうち、1926年末時点で5割弱にあたる2億680万円が未決済であった。
また、この2億680万円のうち50%近い約1億円を台湾銀行が、約2700万円を朝鮮銀行が所持していた。その台湾銀行の震災手形のうち7割が、第一次世界大戦後の反動恐慌以来業績が悪化していた新興財閥鈴木商店が振り出したものであった。これは台湾銀行と鈴木商店が日本銀行による再割引制度を悪用して震災とは無関係の手形を震災手形として偽って割引を受けることで損失の穴埋めを行ったからであり、政府も震災手形を使った鈴木商店の損失処理を黙認する態度をとっていた。
この制度成立の背景には鈴木商店の番頭、金子直吉から政治家への働きかけがあったといわれている。
すなわち、震災手形割引損失補償令により日本銀行から再割引された震災手形の多くは、鈴木商店をはじめ特定の銀行から固定的な融資を受けていた企業の債権が震災以前から焦げ付いて回収困難になっていた手形であり、実際に震災によって被災した商工業者の救済に大きな効果は発揮しなかった可能性が高い。
1927年には、震災手形の処理をめぐる片岡直温蔵相の失言をきっかけとして銀行の取付け騒ぎが起こり金融恐慌に発展したが、台湾銀行の休業と鈴木商店の破産にまで繋がったこの恐慌の根本原因は、反動恐慌後の救済政策によって未整理のまま存続した銀行と企業との不健全な信用関係が存在していたからであり、震災手形割引損失補償令による返済の猶予で鈴木商店をはじめとする不良企業が生き残ったことも、結果的に銀行経営を圧迫し金融恐慌のひとつの原因となった。
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